天沼町二丁目東部自治会HP班長B長資料・規約

班長さん、ブロック長さん向け資料

定期総会でお配りした各種資料・届出・申請用紙のPDFです。

当自治会のブロック配置地図

01~17ブロックをポリゴンで区画着色しました。着色してある箇所をクリックするとブロックNoを確認できます。

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当自治会の班配置地図

全17ブロック内の01~91班をポリゴンで区画着色しました。着色してある箇所をクリックするとブロックNoと班を確認できます。

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大宮区天沼町二丁目東部自治会会則

名称
第1条 この会は天沼町二丁目東部自治会と称し事務所を会長宅に置く。
目的
第2条 この会は地域住民の親睦を図ると共に教養の向上並びに共同福祉の増進を図るを以って目的とする。
会員
第3条 1.この会は天沼町二丁目東部地区に居住する世帯主及び
  事業所等の代表者又は管理者で、この趣旨に賛同するものを
  会員とする。
2.会員は一般会員と特別会員とする。
事業
第4条 この会は前条の目的を達成する為次の事業を行う。
1.文化、教養、体育に関すること
2.保健、衛生に関すること
3.祭礼、祝事、弔慰慰問及び厚生娯楽に関すること
4.公共諸団体との連絡協調に関すること
5.公共その他の寄付金、募金に関すること
6.その他会員の共同福祉に関すること
第5条 第4条に定める事業を行うため次の部を置く。
1.総務部  2.文化部  3.体育部  4.衛生部  5.レク部  6.広報部  7.青少年部
役員
第6条 この会に次の役員を置く。
会 長  1名  副会長  2名以上
会 計  1名  会計補佐 1名
各部部長 7名  監 事  2名
各部部会員 適正人数
第7条 役員の任期は2年とし再選を妨げない。
補欠の場合は、前任者の残任期間とする。役員は任期終了後も後任者の決定するまではその職務を行う。
第8条の1 会長、副会長、会計及び会計補佐、監事は選考委員会により選出する。
但し、各部部長は選考委員会に於いて選出された三役が、役員会に於いて協議し委嘱する。
第8条の2 選考委員会は、現役員代表(会長、副会長、相談役、会計、会計補佐、各部長7名)及び会員内の有識者(自治会運営について知識を有する人)で構成する。
その委員会に出席した委員の互選により選考委員長を選出し、選任された委員長は年度内に委員会を司り、後任者の決定までは其の任務にあたる。但し再任は妨げない。
尚、選考委員会の開催月は12月とし、其の召集は選考委員長が行い三役の決定までは、随時これを開催する。
第9条 役員の任務は次の通りとする。
1.会長は会を代表し、会務を総理する。
2.副会長は会長を助け会長事故あるときはこれを代理する。
3.会計及び会計補佐は、会計事務に従事する。
4.役員会は、三役および各部部員全員を以って構成し、
  会務の審議とその執行にあたる。
5.監事は庶務会計を監査する。
第10条 会長は総会によって相談役を委嘱することができる。
会議
第11条 総会は定例総会と臨時総会とする。
定例総会は毎年4月に開き、臨時総会は会長が必要と認めたとき又は会員の三分の一以上の要請があった時これを開く。
第12条 総会に付議すべき事項は概ね次の通りとする。
1.規約の制定及び改正
2.収支予算及び事業計画
3.収支決算及び事業報告
4.その他重要と認められる事項
第13条 役員会は随時必要と認めたとき、会長がこれを召集する。
第14条 議事は出席者の3分の2以上の同意を以って決する。
機構
第15条 会務の円滑なる運営を図るため会の区画を分ちその区画は別に定める。
1区画を編成する世帯数は大旨15世帯とする。
会計
第16条 この会の経費は会費助成金、寄付金、その他の収入を以ってあてる。
会費は一般会員1世帯当り月額200円
特別会員年額5,000円以上とする。
第17条 会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
雑則
第18条 この会に次の書類及び帳簿を備え使用後の保存期間を定める。
1.会員及び役員名簿    保存期間   2年
2.会費徴収台帳      保存期間   5年
3.金銭出納簿及び証拠書類 保存期間   5年
4.財産台帳        保存期間   5年
5.会議録及び諸記録    保存期間   2年
第19条 退任役員の功労記念品贈呈
在任年数×2,000円相当の品物を謝礼として贈呈する。
(但し上限50,000円とする。)
第20条 この規約に定められていない事項は役員会に於いてこれを決定する。
附則 新会長が選出されるまでは旧会長に於いて会務を総理し新班長を招集することが出来る。
この規約は 昭和36年4月1日より施行する。
昭和56年5月24日一部改正
平成2年4月16日一部改正
平成5年4月18日一部改正
平成6年4月17日一部改正
平成16年4月25日一部改正追加
平成18年4月23日8条2項改正
平成24年4月22日19条改正20条とする
平成24年4月22日19条を新たに追加制定

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